夏らしい日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか?
家庭菜園の野菜も実ってきましたで、
新しいメニューにも挑戦してみたいと思います

さて今月は相続登記についてです。
亡くなった親から不動産を相続しましたが、
登記の名義を変えずそのままにしている、
という方がいると思います。
現在、相続した不動産(家や土地)の
名義変更の相続登記の義務はないのですが、
民法の改正により令和6年4月1日以降には
相続登記が義務化されることが決まりました。
従って、義務化された後には、不動産所得を知った日から
3年以内に相続登記をしなければならず、登記をしなければ罰則(過料)
もありますので、注意が必要です。
管轄する法務局や司法書士、弁護士などに相談することをおすすめ致します

もしもの時、まずは一人で悩まずに私たちやすらぎの
終活カウンセラーに相談してみてはいかがでしょうか